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定 款2(続き)
第6章 理事会
(構成)第31条
理事会は、理事をもって構成する。
(機能)第32条
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)第33条
理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から召集の請求があったとき。
(召集)第34条
理事会は、会長が収集する。
2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会
を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくと
も7日前までに通知しなければならない。
(議長)第35条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決)第36条
理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権)第37条
各理事の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面を
もって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)第38条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなけれ
ばならない。
(資産の構成)第39条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 年会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)第40条
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)第41条
この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)第42条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)第43条
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
(事業計画及び予算)第44条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)第45条
前条の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の
議決を経て、予算成立の日まで前年事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の支出収入は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)第46条
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)第47条
予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は 更正をすることができる。
(事業報告及び決算)第48条
この法人の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、
毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)第49条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)第50条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の 放棄をしょうとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)第51条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による 議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならな い。
(解散)第52条
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なけれ
ばならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)第53条
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3 項に掲げる者のうち、総会の議決により選定された特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
(合併)第54条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、 かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告
第55条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。






