定 款
第1章 総則
(名称)第1条
この法人は、NPO法人総合型スポーツクラブ ウェルネスむらかみという。
(事務所)第2条
この法人は、主たる事務所を新潟県村上市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)第3条
この法人は、広く地域住民に対してスポーツ活動および文化活動等の振興に関する事業を展開し 地域コミュニティーの活性化、健康なひとづくり、元気なまちづくりをめざす。
(特定非営利活動の種類)第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) スポーツの振興を図る活動
(2) 子どもの健全育成を図る活動
(3) 一般市民及び高齢者の健康維持・増進を図る活動
(4) 前各号に掲げる活動を行う団体との協同活動
(事業)第5条
この法人は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 児童生徒の体力、競技力向上支援事業
(2) 一般市民及び高齢者の健康維持向上に関する事業
(3) 指導・支援者の育成と確保に関する事業
(4) 健康の維持向上を啓蒙するための事業
(5) 体育施設の利用運営・管理に関する事業
(6) その他、この法人の目的達成のために必要な事業
第3章 会員
(種別)第6条
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の
社員とする。
(1) 正会員:この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動を推進する個人・団体
(2) 利用会員:この法人の目的に賛同して入会し、この法人の行う事業に参加、又は提供する
サービスを利用する個人・団体
(3) 賛助会員:この法人の活動に賛同し、法人の活動を賛助、支援する個人・団体
(入会)第7条
会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) 正会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込む
ものとし、会長は、その者が前項に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(2) 利用会員として入会しようとする者は、この法人の趣旨に賛同し、法人が定める諸規定を遵守
することを約したる者であること。
(3) 会長は前2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)第8条
会員は総会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)第9条
会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 本人から退会の申出があったとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)第10条
会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)第11条
会員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名する
ことができる。この場合その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金の不返還)第12条
すでに納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)第13条
この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上、20人以下
(2) 監事 2人
2 理事のうち、1名を会長、若干名を副会長とする。
(選任等)第14条
理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1名を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)第15条
会長は、この法人を代表し、その業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、法人の展開する事業の運営にあたる。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁へ報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要な場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)第16条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 第1項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合は、任期の末日後、最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
(欠員補充)第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)第18条
役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任するこ
とができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)第19条
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(職員及び顧問など)第20条
この法人に、マネジャー(事務局長)その他の職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。
3 この法人の運営、事業の実施などについて、助言などの支援を受けるため、顧問、アドバイザー、
スポーツドクターなどを置くことができる。
4 前3項の顧問、アドバイザー、スポーツドクターについては、会長が委嘱する。
第5章 総会
(種別)第21条
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)第22条
総会は、正会員をもって構成する。
(機能)第23条
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任及び解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)第24条
通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め召集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
第15条第4項第4号の規定により、監事から召集があったとき。
(召集)第25条
総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が召集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)第26条
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。
(定足数)第27条
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)第28条
総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権)第29条
各正会員の表決権は、平等とする。
2 やむをえない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面を
もって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2項及び次条第1項の適用については、総会に出席したも
のとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(表決権)第30条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すると。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなけれ
ばならない。






